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2021 / 01 / 09 09:43
雇用調整助成金 特例措置延長のお知らせ

雇用調整助成金の特例措置の延長により、令和3年6月30日まで活用できることになりました。
雇用調整助成金の延長.pdf (0.51MB)
改めて、どんな助成金かというと・・・
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀無くされた事業主が、休業・出向・教育訓練を実施し、従業員に休業手当を支払った場合、その費用を助成するものです。
雇用維持のため、ご活用ください。
当事務所では、受給のためのご相談や申請のお手伝いを致します。お困りの際はお問い合わせください。
つかの社会保険労務士・行政書士事務所
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