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2019/06/11
時間外労働改善助成金のご紹介
働き方改革によって働き方そのものが見直され、今後さらに多様化していくことが考えられます。
長時間労働、有給休暇取得、人手不足等の問題を解決すべく、働く環境の整備に取り組む中小企業事業主は注目です!
今回ご紹介するのは「時間外労働改善助成金」
全部で5つのコースがあります。
①勤務間インターバル導入コース
②職場意識改善コース
③時間外労働上限設定コース
④テレワークコース
⑤団体推進コース
具体的には、労働時間の短縮や休暇の取得促進、テレワークの導入など、働き方改革に取り組む事業主を支援するものです。
この中でも比較的取組みやすいのが、①勤務間インターバル導入コースでしょうか
①勤務間インターバル導入コース
勤務間インターバルコース.pdf (0.8MB)
「勤務間インターバル」とは勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、
働くひとの生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から制度導入が努力義務とされました。
■対象となる事業主は次のいずれにも該当する事業主です
- (1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること
- (2) 次のいずれかに該当する事業主であること
- (3) 次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること
- ア 勤務間インターバルを導入していない事業場
- イ 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
- ウ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
■対象となる取組みは下記のうちいずれか一つです
- 1 労務管理担当者に対する研修
- 2 労働者に対する研修、周知・啓発
- 3 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
- 4 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 5 人材確保に向けた取組み
- 6 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
- 7 労務管理用機器の導入・更新
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8 デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
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9 テレワーク用通信機器の導入・更新
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10 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
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※ 研修には、業務研修も含みます。
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※ 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
■成果目標
事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、休息時間が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入することを目標とします
■支給額
取組みの実施に要した経費の一部が、成果目標の達成状況に応じて支給されます。対象経費の合計額に補助率3/4を乗じた額になりますが、上限額を超える場合は、上限額までです。