新着情報

2021/08/29

R3.9.1から育児休業給付の支給要件が一部変更に

R3.9.1から育児休業給付の支給要件が一部変更に

「育児休業給付」の被保険者期間の要件が一部変更となります。これによりこれまで要件を満たさなかった場合でも、支給対象となる可能性があります。特に勤務開始後1年程度で産休に入った方などは対象とのある可能性があります。ご確認を!

【現行】育児休業開始日を起算点として、その日前2年間に就労日数が11日以上ある月が12カ月以上あること

【改正後】上記要件を満たさない場合でも、産前休業開始日等を起算日として、その日前2年間に就業日数が11日以上ある月が12カ月以上あること

詳細は下記ご参照ください

pdf 育児休業給付.pdf (0.03MB)

2021/08/23

事務所だより9月号のお知らせ

事務所だより9月号のお知らせ

事務所だより9月号の内容は

【注目トピックス】2021年の最低賃金について

【特集】「労働者の権利意識の盛り上がり」を考える

    ハラスメント初動対応マニュアル

【話題のビジネス書ナナメ読み】 決断力(PFP研究所)

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2021/08/21

男性の育休取得率は12.65%

男性の育休取得率は12.65%

 厚生労働省から「令和2年度雇用均等基本調査」の結果が公表されました。この調査は、男女の均等な取扱いや仕事と家庭の両立などに関する雇用管理の実態把握を目的に厚生労働省が実施しているものです。

(1)男性の育児休業取得率

 男性の育児休業取得率は2025年に30%という数値目標があり、目標実現のための施策の実施が進められています。2020年度の男性の育児休業取得率は12.65%となり、2019年度の7.48%から5.17ポイント上昇し、調査以来、過去最高となりました。ただし、育児休業期間が5日未満の割合は28.33%となっており、比較的長期間の育児休業を取得する女性と比較し、短期間である傾向があります。

(2)育児短時間勤務制度等の利用可能期間

 育児短時間勤務制度は、法令で子どもが3歳に達するまで利用できる制度を導入することが義務となっています。導入企業の状況は、「3歳未満」が55.7%と最も多く、「小学校就学の始期に達するまで」が15.0%、「小学校入学~小学校3年生まで」が11.5%となっています。 

 

詳細は下記リンクをご参照ください

厚生労働省「令和2年度雇用均等基本調査」

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-r02.html  

 

 

 

 

2021/08/21

求職者支援制度のご案内

求職者支援制度のご案内

厚生労働省では、再就職や転職を目指す方に、月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講することができる求職者支援制度を運営しています。

新型コロナウイルスの影響で離職やシフト減等の厳しい状況に置かれている女性や非正規の方等も利用できる制度です。

詳細は下記ご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html

 

pdf 求職者支援制度.pdf (2.91MB)

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