新着情報

2019/08/27

東京都ボランティア休暇制度整備助成金のご案内

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東京都は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催をきっかけに、働く世代のボランティア参加を促すため、従業員がボランティアに参加しやすいように休暇制度の整備をした企業等に対し、助成金20万円が支給します。

スポーツ大会にボランティア参加できるのは、今しかないです!

この機会に企業としても、積極的に取り組んでみてはいかがでしょうか?

【手続きの流れ】 ※エントリーの結果、当選した場合

①事前エントリー②事業計画、申請書提出③現地調査・交付決定④事業の実施⑤実施報告書提出⑥現地調査⑦助成金支給決定

※④事業の実施期間中にボランティア休暇導入の検討、就業規則等に規定、社内周知をする必要があります

【主な要件】

申請日から助成事業終了後の実施報告日までの期間を通じ

(1)都内で事業を営んでいること

(2)都内勤務の常時雇用労働者を2人以上かつ6ヶ月以上継続雇用していること

(3)就業規則を作成して労基署に提出していること

(4)セクハラ等防止措置をとっていること

(5)過去5年間に重大な法令違反がないこと

(6)都税の未納がないこと ・・・等

【事前エントリーの期限】

年6回募集していますが、第5回目→9月18日第6回目→10月18日

いずれも10時から15時 「TOKYOはたらくネット」にて受付

助成金の詳細と事前エントリーについては下記 ↓

https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/hatarakikata/volunteer/index.html

★ご不明点はお気軽にお問い合わせください

 

 

2019/08/15

カムバック支援助成金のご紹介

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両立支援等助成金「再雇用者評価処遇コース(カムバック支援助成金)」

 この助成金は、妊娠、出産、育児、介護または配偶者の転勤等(配偶者の転居を伴う転職も含む)を理由とした退職者について、退職前の勤務実績等を評価し、処遇の決定に反映させることを明記した再雇用制度を導入し、その制度に基づき、離職後1年以上経過している対象者を再雇用し、無期雇用者として6ヶ月月以上継続雇用した事業主に支給されます。

〈助成金額〉

 ・再雇用人数(1人目)

 中小企業は38万円、大企業は28.5万円

 ・再雇用人数(2~5人目) ※上限5人

 中小企業は28.5万円、大企業は19万円

pdf カムバック支援助成金.pdf (0.9MB)

退職者の再雇用制度を整えることは、企業と退職者両方にメリットがあります。

企業にとってのメリット「採用コストや新人教育にかかる手間が削減できる」「即戦力の活用」

退職者にとってのメリット「以前のキャリアを活かして働くことができる」「ブランクを理由に再就職先を探す苦労がなくなる」など・・・

ご不明な点は、

つかの社会保険労務士・行政書士事務所までお問い合わせ下さい。

042−453−6295

 

 

 

 

2019/08/08

「TOKYO働き方改革宣言企業」にエントリーしませんか?

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東京都が推進している「働き方改革宣言奨励金」をご紹介します。

「TOKYOはたらくネット」から事前エントリー後(抽選あり)、働き方改革に向けた目標や取り組み内容を設定し、社内に通知します。晴れて「働き方改革宣言企業」に認定されると「働き方改革宣言奨励金」として一律30万円が支給されます。また宣言企業の生産性向上を支援するため、業務改革、IT推進、人材育成、設備、教育などについて、専門家による無料のコンサルティングが受けられます。

さらに実際に働き方改革の取り組みとして、制度整備を実施すると「働き方改革助成金」として最大40万円が支給されます。制度整備とは、例えばフレックスタイム制度、テレワーク制度の導入や時間単位年休、連続休暇制度の実施などです。

事前エントリーは、第5回目→9月6日(金)300社 第6回目→10/8(火)100社です

詳細はTOKYOはたらくネットをご参照ください

https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/hatarakikata/kaikaku/index.html

助成金に関するお問い合わせは、

つかの社会保険労務士行政書士事務所まで、お気軽にお問い合わせ下さい。

042−453−6295

 

2019/08/03

65歳超雇用推進助成金のご紹介

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65歳以上への定年の引き上げ、定年の定めの廃止または希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して、一定額が助成されます(1企業1回限り)

〜大まかな流れ〜

①社会保険労務士によるコンサルティング・就業規則の改正

(注)定年の引き上げや定年廃止、66歳以上の継続雇用制度等を新たに導入し、就業規則等に規定する必要があります。また作成部分を社労士が担い、当該費用が発生していることが条件となります

②高年齢者雇用推進者の選任→高年齢者雇用管理に関する措置(高年齢者に対する健康診断、教育訓練、勤務時間の配慮等)の実施  ※いずれか一つでOK

③支給申請

④助成金の審査に必要な書類等の提出or提示、現況確認、審査への協力等

⑤支給決定

【主な受給要件】

①雇用保険の適用事業所の事業主であること

②「高年齢者安定法」第8条、9条に違反していないこと

③支給申請日前日において1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること

④高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施していること   ・・・等

【助成金額】

「対象被保険者数」および「定年等を引き上げる年齢」に応じて一定額が助成されます

例えば・・・

60〜64歳の継続社員数が3名〜9名の場合

・定年年齢を60歳から65歳に引き上げた場合→100万円

・定年年齢を60歳から66歳に引き上げた場合→120万円

・定年を廃止した場合→120万円

 詳細は、高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページをご参照ください

 http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku_h3004.html

 

ご不明な点は、

つかの社会保険労務士・行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください

042−453−6295

 

 

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