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2019/08/03

65歳超雇用推進助成金のご紹介

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65歳以上への定年の引き上げ、定年の定めの廃止または希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して、一定額が助成されます(1企業1回限り)

〜大まかな流れ〜

①社会保険労務士によるコンサルティング・就業規則の改正

(注)定年の引き上げや定年廃止、66歳以上の継続雇用制度等を新たに導入し、就業規則等に規定する必要があります。また作成部分を社労士が担い、当該費用が発生していることが条件となります

②高年齢者雇用推進者の選任→高年齢者雇用管理に関する措置(高年齢者に対する健康診断、教育訓練、勤務時間の配慮等)の実施  ※いずれか一つでOK

③支給申請

④助成金の審査に必要な書類等の提出or提示、現況確認、審査への協力等

⑤支給決定

【主な受給要件】

①雇用保険の適用事業所の事業主であること

②「高年齢者安定法」第8条、9条に違反していないこと

③支給申請日前日において1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること

④高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施していること   ・・・等

【助成金額】

「対象被保険者数」および「定年等を引き上げる年齢」に応じて一定額が助成されます

例えば・・・

60〜64歳の継続社員数が3名〜9名の場合

・定年年齢を60歳から65歳に引き上げた場合→100万円

・定年年齢を60歳から66歳に引き上げた場合→120万円

・定年を廃止した場合→120万円

 詳細は、高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページをご参照ください

 http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku_h3004.html

 

ご不明な点は、

つかの社会保険労務士・行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください

042−453−6295