新着情報
- 2024-09(1)
- 2024-07(1)
- 2024-06(2)
- 2024-05(4)
- 2024-04(3)
- 2024-03(5)
- 2024-01(3)
- 2023-12(1)
- 2023-10(1)
- 2023-08(2)
- 2023-07(1)
- 2023-06(5)
- 2023-05(1)
- 2023-04(1)
- 2023-03(3)
- 2023-02(5)
- 2023-01(3)
- 2022-12(1)
- 2022-11(1)
- 2022-10(3)
- 2022-09(5)
- 2022-08(9)
- 2022-07(3)
- 2022-06(2)
- 2022-05(3)
- 2022-04(2)
- 2022-03(3)
- 2022-02(3)
- 2022-01(4)
- 2021-12(2)
- 2021-11(2)
- 2021-10(6)
- 2021-09(5)
- 2021-08(4)
- 2021-07(2)
- 2021-06(3)
- 2021-05(5)
- 2021-04(7)
- 2021-03(4)
- 2021-02(8)
- 2021-01(10)
- 2020-12(1)
- 2020-11(5)
- 2020-10(4)
- 2020-09(3)
- 2020-08(6)
- 2020-07(1)
- 2020-06(2)
- 2020-05(6)
- 2020-04(5)
- 2020-03(9)
- 2020-02(8)
- 2020-01(8)
- 2019-12(7)
- 2019-11(8)
- 2019-10(10)
- 2019-09(6)
- 2019-08(4)
- 2019-07(8)
- 2019-06(6)
- 2019-05(2)
2019/09/30
【社労士による無料街頭相談会】10/17(木)田無駅構内にて
職場の様々な労務問題や年金に関するお悩みに「社会保険労務士」が丁寧にお応えします。東京都社会保険労務士会の主催により都内9箇所で開催いたします。
社労士による街頭相談会.pdf (0.62MB)
当事務所の最寄駅、西武新宿線の田無駅構内でも10月17日に開催いたします。お気軽にご相談ください
2019/09/27
厚労省が外国人留学生を対象とする就職面接会を開催します
厚生労働省が、日本企業への就職を希望する外国人留学生を対象とした就職面接会を開催します。
日程は10/9、10(新宿) 10/11(名古屋)です。対象は2020年3月に大学、短期大学卒業予定者と概ね3年以内の既卒者で、参加費は無料です。
詳細は下記参照してください↓
2019/09/24
就職氷河期世代への支援 助成金の活用も!
いわゆる就職氷河期世代は、現在30代半ばから40代半ばに至っています。雇用環境が厳しい時期に就職活動を行った世代で、希望する就職ができず、現在も不本意ながら不安定な仕事に就いていたり、無職であるなど、様々な課題に直面している方が少なくありません。政府はこうした状況を踏まえ、就職氷河期世代の活躍の場を広げるため、3年間の集中プログラムを取りまとめ、厚生労働省では、令和2年度から「就職氷河期世代活躍支援プラン」を盛り込み、就労促進の後押しをします。具体的な施策としては
①民間事業者のノウハウを活用した不安定就労者の就職支援
②業界団体と連携し、短期で取得でき、安定就職に有効な資格の習得支援
③就職氷河期世代に特化した求人開拓とマッチング
④ハローワークに専門窓口を設置し、担当者によるチーム支援
⑤地域若者サポートステーションの取り組み強化など
特定求職者雇用開発助成金(安定雇用実現コース)の活用で60万円(中小企業)の助成金を受けることも可能です。詳細は厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158169.html
ご不明な点は、
つかの社会保険労務士・行政書士事務所まで、お気軽にお問い合わせください
042-453-6295
2019/09/20
最低賃金が引き上げられます
最低賃金は、都道府県ごとに定められている「地域別最低賃金」と特定の産業に従事する労働者を対象とする「特定産業別最低賃金」に分けられています。このうち「地域別最低賃金」は、毎年10月上旬に改定されることになっています。2019年度については下記リンクの通りです。
ちなみに東京都は985円→1,013円となり、神奈川県とともに1000円代に引き上げられました。
厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
最低賃金の引き上げは、ここしばらく続くと思います。新規採用の際はもちろん、すでに働いている従業員で最低賃金を下回っている人がいないか、確認が必要です。
2019/09/14
「心の健康づくり計画助成金」のご紹介
メンタルヘルス対策促進員の助言・支援(訪問3回まで)を受け、心の健康づくり計画を作成し、計画に基づき実践した事業主に一律10万円が支給されます。
具体的に何をするかは、会社の実情に沿ったものを選択すればOKです。推進員による研修会を実施するのが一番手っ取り早いと思います。
《6つの要件》
①労働保険の適用事業所であること
②登記上の本店であること
③訪問したメンタルヘルス対策推進員から助言・支援を受け「心の健康づくり計画」を策定していること
④作成した「心の健康づくり計画」を労働者に周知していること
⑤作成した「心の健康づくり計画」に基づき具体的なメンタルヘルス対策を実施していること
⑥メンタルヘルス対策推進員からメンタルヘルス対策が実施されたことの確認を受けていること
《手続きの流れ》
①心の健康づくり計画の作成にかかる助言・支援(3回まで)
②心の健康づくり計画の作成
③心の健康づくり計画の周知
④心の健康づくり計画の実施
⑤メンタルヘルス対策推進員による確認
⑥心の健康づくり計画助成金支給申請
⑦助成金支給決定、受領
詳細は、下記ご参照ください
独立行政法人 労働者健康安全機構
https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1264/Default.aspx
それほど要件も厳しくなく、取り組みやすい助成金です。
ご興味のある方は、つかの社会保険労務士・行政書士事務所までお問い合わせください
042-453-6295