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2019/09/14
「心の健康づくり計画助成金」のご紹介
メンタルヘルス対策促進員の助言・支援(訪問3回まで)を受け、心の健康づくり計画を作成し、計画に基づき実践した事業主に一律10万円が支給されます。
具体的に何をするかは、会社の実情に沿ったものを選択すればOKです。推進員による研修会を実施するのが一番手っ取り早いと思います。
《6つの要件》
①労働保険の適用事業所であること
②登記上の本店であること
③訪問したメンタルヘルス対策推進員から助言・支援を受け「心の健康づくり計画」を策定していること
④作成した「心の健康づくり計画」を労働者に周知していること
⑤作成した「心の健康づくり計画」に基づき具体的なメンタルヘルス対策を実施していること
⑥メンタルヘルス対策推進員からメンタルヘルス対策が実施されたことの確認を受けていること
《手続きの流れ》
①心の健康づくり計画の作成にかかる助言・支援(3回まで)
②心の健康づくり計画の作成
③心の健康づくり計画の周知
④心の健康づくり計画の実施
⑤メンタルヘルス対策推進員による確認
⑥心の健康づくり計画助成金支給申請
⑦助成金支給決定、受領
詳細は、下記ご参照ください
独立行政法人 労働者健康安全機構
https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1264/Default.aspx
それほど要件も厳しくなく、取り組みやすい助成金です。
ご興味のある方は、つかの社会保険労務士・行政書士事務所までお問い合わせください
042-453-6295