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2020/02/29
雇用調整助成金の対象事業主の範囲が拡大されました(2020.2.28)
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の範囲が拡大されました。
これまでは、日本↔︎中国の人の往来により影響を受け、元々中国関係の売上高などが全体の1割以上である事業主に限られていましたが、今回、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主と要件が緩和され、対象事業主の範囲が拡大されました。
経営が厳しい局面でも従業員を解雇せず、休業や教育訓練を行うことによって雇用を維持しようとする事業主を支援する助成金です。
詳細は厚生労働省HPをご確認ください↓
つかの社会保険労務士事務所では雇用調整助成金のサポートを行なっております。
ご不明な点は、お問い合わせフォームからお問い合わせください。
https://tsukano-office.com/contact
2020/02/25
事務所だより3月号のおしらせ
事務所だより3月号の内容は
【注目トピックス】高齢者雇用と雇用保険免除特例の廃止について
【特集】有給休暇の1日分の給与計算方法、「身元保証書」に記載すべき損害賠償額の上限
【話題のビジネス書をナナメ読み】世界「倒産」図鑑(日経BP)
全ページの配信をご希望の方は、お問い合わせフォームよりお申し込みください
つかの社会保険労務士・行政書士事務所
042−453−6295
2020/02/19
新型コロナウイルスによる影響を受ける事業主の方への特例「雇用調整助成金」
新型コロナウイルスの影響で、日本・中国間の人の往来急減により影響を受ける旅館、ホテル、観光バス会社、旅行会社等(中国関係の売上高、客数、件数が全売上高の1割以上を占める事業主)に対し、雇用調整助成金の要件が緩和されました。厳しい状況下の中でも、従業員を休業されたり、教育訓練を実施したりする事業主を助成するものです。
詳細は下記のとおり
新型コロナウイルスによる影響を受ける事業主の方へ.pdf (0.53MB)
ご不明な点は、つかの社会保険労務士事務所まで
2020/02/18
就職氷河期世代の正社員採用で60万円「特定求職者雇用開発助成金」
令和2年2月14日から、特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)が新設されました。
主な支給要件は下記の通り
[1]雇入れ日時点の満年齢が35歳以上55歳未満の方
[2]雇入れの日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下であり、雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない方
[3]ハローワークなどの紹介の時点で失業しているまたは非正規雇用労働者である方でかつ、ハローワークなどにおいて、個別支援等の就労に向けた支援を受けている方
[4]正規雇用労働者として雇用されることを希望している方
【支給金額】
企業規模 | 支給対象期間 | 支給額 | 支給総額 | |
第1期 | 第2期 | |||
大企業 | 1年 | 25万円 | 25万円 | 50万円 |
中小企業 | 1年 | 30万円 | 30万円 | 60万円 |
詳細は
特定求職者雇用開発助成金パンフレット.pdf (0.12MB)
事業主向けパンフレット.pdf (0.23MB)
※ご興味のある方は、つかの社会保険労務士事務所 お問い合わせフォームよりお問い合わせください
2020/02/13
労働条件ハンドブック(2020年1月日本語版)
日本で働く外国人労働者に向けて、日本の労働法の主なものを紹介するハンドブックです。(発行:厚生労働省)外国人労働者向け相談窓口の案内もあります。詳細はコチラ↓
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-6.pdf