新着情報

2024/09/02

最低賃金が改定されます

最低賃金が改定されます

10/1以降、順次適用される各都道府県ごとの最低賃金が公示されました。人材流出、人手不足などの危機感から平均引き上げ額は過去最大の51円、全国平均の時給は1,055円となりました。

東京都の最低賃金に関するプレスリリース資料

pdf 東京都最低賃金.pdf (0.29MB)

10/1以降の勤務分が対象です。今から準備を進めておきましょう。

厚生労働省では、最低賃金及び賃金の引上げに向けた環境整備を図るため、助成金等の最低賃金及び賃金の引上げに向けた生産性向上等のための支援を実施しています。ご利用いただくと良いと思います。

・業務改善助成金

・キャリアアップ助成金(賃金規程等改定コース)

・東京働き方改革推進支援センターによる相談支援

 

2024/07/10

育児介護休業法が改正されました

育児介護休業法が改正されました

仕事と育児・介護の両立支援強化を目的とする改正育児・介護休業法が、2024年5月31日に公布されました。

わかりやすいリーフレットは下記 ↓ ↓

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf

 

 

【改正育児・介護休業法 7つの改正点】

1. 柔軟な働き方を実現するための措置等の義務化 (施行日:公布後1年6ヶ月以内の政令で定める日)

2. 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大(施行日:2025年4月1日)

3. 子の看護休暇の制度拡充(施行日:2025年4月1日)

4. 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮 (施行日:公布後1年6ヶ月以内の政令で定める日)

5. 育児休業取得状況の公表義務が300人超企業に拡大(施行日:2025年4月1日)

6. 育児のためのテレワークの導入が努力義務化(施行日:2025年4月1日)

7. 介護離職防止のための個別周知・意向確認、雇用環境整備等の措置義務化(施行日:2025年4月1日)

会社における両立支援体制を整備しましょう!!

2024/06/13

働く女性のウェルネス向上委員会

働く女性のウェルネス向上委員会

年代を問わず、働く女性は増えています。女性特有の健康課題に目を向けてみませんか?

周囲に言いずらいことや理解してもらえないことが、女性の働きにくさにもつながっていたりします。

生理、更年期、ホルモンバランス等、男性や経営者の方にも知っていただきたいことが沢山あります。

ご紹介するサイトは東京都産業労働局の「働く女性のウェルネス向上委員会」です。

https://women-wellness.metro.tokyo.lg.jp/

体験談や企業の取り組み事例、専門家のコラム、オンラインセミナーなど役立つ情報が満載!

2024.6.3~8.20まで、働く女性のウェルネス向上事業アンケートも実施中です。

是非じぶんごととして考えてみていただけるとうれしいです。

〈アンケート〉

https://www.wellness-survey.metro.tokyo.lg.jp/

 

2024/06/01

開業5周年を迎えました

開業5周年を迎えました

本日6月1日、つかの社会保険労務士・行政書士事務所は開業5周年を迎え、6年目に入ります。

この節目の年を無事に迎えることができました事は、ひとえに皆様のご愛顧の賜物と深く感謝しております。

これからも、働くひと、地域で暮らすひと、そしてひとを大切にする企業のお力になれれば幸いです。

今後ともどうぞよろしくお願いします。

 

令和6年6月1日  

つかの社会保険労務士・行政書士事務所  代表 塚野明子

2024/05/14

36協定の「1カ月時間数」について

36協定の「1カ月時間数」について
注意が必要な36協定の「1ヶ月の時間数」の考え方

 労働基準法では、従業員に対し、1日8時間、1週40時間を超えて働かせてはならないとしています(法定労働時間)。また、休日については、毎週少なくとも1日与えなければならないとしています(法定休日)。この法定労働時間を超え、または法定休日に働かせる場合には、事前に「時間外労働・休日労働に関する協定」(以下、「36協定」という)を締結し、労働基準監督署に届出する必要があります。以下では、この36協定で定める時間外労働・休日労働の時間数についてとり上げます。
※本記事では、法定休日の労働のことを「休日労働」と呼びます。

[1]36協定で定める時間
 36協定には、以下の通り一般条項と特別条項があります。

 [一般条項]
 36協定では時間外労働や休日労働の時間数を定めます。時間外労働については、以下の通り、上限の時間数が決まっています。

 1ヶ月:45時間(42時間)
 1年:360時間(年320時間)
※()内は1年単位の変形労働時間制の場合

[特別条項]
 一般条項の上限を超えて、一時的または突発的に時間外労働や休日労働等を命じなければならないことがあります。このようなときを想定し、一般条項を超える時間数を、特別条項として定めることができます。なお、特別条項にも以下の通り、上限の時間数が設けられています。

 1ヶ月:100時間未満(2〜6ヶ月平均で80時間以内)
 1年:720時間以内

 さらに特別条項には、この上限の時間数のほか、1年について6ヶ月(6回)以内という回数の上限も設けられています。

[2]一般条項と特別条項の違い
 一般条項の1ヶ月の時間数は、時間外労働の時間数のみをカウントすることになっています。これに対し、特別条項の1ヶ月の時間数は、時間外労働に加え、休日労働の時間数もカウントすることになっています(以下の例参照)。

[36協定における1ヶ月の時間数の考え方]

●一般条項
 時間外労働:30時間
 →この時間数のみで判断し、30時間となる
 休日労働:24時間
 →カウントの対象にならない

●特別条項
 時間外労働:50時間
 休日労働:24時間
 →両方の時間数をカウントし、74時間となる

このため、時間外労働と同時に休日労働も命じているときは、特別条項を適用する段階になって、想定した時間数を超える1ヶ月の時間数となっていることがあります。そのため、一般条項を適用しているときも休日労働の時間数を意識する必要があります。各種情報から1ヶ月当たり80時間を超えていると考えられる事業場に対して、労働基準監督署が指導を実施する方向となっています。特別条項の1ヶ月の時間数の上限は100時間未満となっていますが、特別条項を設けるときには、これを上限と考えるのではなく、特別条項の位置づけも念頭におき、実効性のある時間外労働等の時間数の削減も考える必要があります。

■参考リンク
厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」

https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/pdf/000463185.pdf

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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