新着情報

2024/05/05

企業の不妊治療への支援制度と助成金制度

企業の不妊治療への支援制度と助成金制度

従業員が不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりに取り組む動きが広がりつつあります。不妊治療と仕事の両立については、2021年2月に次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定指針が改正され、一般事業主行動計画に盛り込むことが望ましい事項として追加され、2021年4月より適用されています。以下では、先月、厚生労働省から公表された「不妊治療と仕事の両立に係る諸問題についての総合的調査」(以下、「調査」という)の結果から、企業の不妊治療への支援制度の導入状況を見ると同時に、関連する助成金制度についてとり上げます。

[1]不妊治療への支援制度
 この調査は、「女性の活躍推進企業データベース」においてデータ公表を行っている企業を対象として、2023年7月から8月にかけて実施されたもので、回答があった従業員規模10人以上の企業1,859社(労働者アンケート調査については男女労働者2,000人)に行い、その調査結果を集計したものが公表されています。
 調査結果によると、不妊治療のための制度がある企業は26.5%で、もっとも多く導入されている制度は、不妊治療に利用可能な休暇制度が47.8%、不妊治療に利用可能な勤務時間や場所等の柔軟性を高める制度(テレワークを含む)が19.4%、不妊治療に利用可能な通院や休息時間を認める制度が14.3%となりました。この不妊治療に利用可能な勤務時間や場所等の柔軟性を高める制度については、半日単位・時間単位の休暇制度がもっとも多く、テレワーク(在宅勤務)、短時間勤務、フレックスタイム制度と続いています。

[2]両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)
 このような企業の取組を支援する助成金として、両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)が設けられています。これは、不妊治療と仕事との両立に資する職場環境の整備に取り組み、不妊治療のために利用可能な休暇制度や両立支援制度を従業員に利用させた中小企業が対象となる助成金です。対象となる事業主の要件と支給額は以下の通りです。

[対象となる事業主]
次の1から6のいずれかまたは複数の制度を導入し、従業員に利用させた事業主です。
1.不妊治療のための休暇制度(多目的・特定目的とも可)
2.所定外労働制限制度
3.時差出勤制度
4.短時間勤務制度
5.フレックスタイム制度
6.テレワーク

[支給額]
A「環境整備、休暇の取得等」
 最初の従業員が休暇制度・両立支援制度を合計5日(回)利用 30万円
B「長期休暇の加算」
 Aを受給し、従業員が不妊治療休暇を20日以上連続して取得 30万円
※A・Bとも1事業主あたり1回限りの支給

 申請にあたっては、企業トップが制度の利用促進についての方針を全従業員に周知し、社内ニーズの調査を行い、制度の利用の手続き等を就業規則等に定めて周知することが必要です。このほか、両立支援担当者の選任、不妊治療両立支援プランの策定も必要です。

 厚生労働省のサイトには、事業主向けに「不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル」、本人、職場の上司、同僚向けに「不妊治療と仕事との両立サポートハンドブック」が公開されています。今後、企業の支援制度を検討する際には、このようなマニュアル等も活用するとよいでしょう。

■参考リンク
厚生労働省「「不妊治療と仕事の両立に係る諸問題についての総合的調査」結果についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39168.html
厚生労働省「不妊治療と仕事との両立のためにhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14408.html

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

2024/04/26

社会保険の算定基礎届

社会保険の算定基礎届

会社員や公務員の方は、毎月の給与から、社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金保険)が控除されています。社会保険では実際の報酬(給与など)と決定した標準報酬月額に大きな差が生じないよう、年1回、見直しをします。

具体的には4月〜6月に受けた報酬によって算定します。この届出書類を「算定基礎届」といい、今年の提出期限は7月10日(水)です。

業務の性質上、4月〜6月が例年繁忙期で、この3ヶ月の報酬の平均額と年間平均額との間に、2等級以上の差が生じる時は、年平均額で算定することができます。

「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月分〜翌年8月分まで)の各月に適用され、保険料の計算や将来の年金額等の計算の基礎となります。

手続代行のご案内》

社会保険の煩雑な手続きは、専門家に依頼すれば時間と手間の大幅な節約になります。

社会保険労務士が、迅速かつ正確な届出はもちろん、「働き方」のアドバイスも致します。

お問い合わせは、つかの社会保険労務士事務所まで

https://tsukano-office.com/contact

2024/04/26

労働保険の年度更新

労働保険の年度更新

労働保険の年度更新は、毎年1回、4/1〜3/31の労働者の賃金を集計し、確定保険料および概算保険料を申告書に記載して、都道府県労働局に申告する手続です。

申告期間は、令和6年6月3日(月)〜7月10日(水)となっています。

《手続代行のご案内》

労働保険料申告書の記入方法がわからない、忙しくて作成している時間がないという企業の方、手続きをサポート致します。法改正や複雑な建設業一括有期の申告もご相談ください。

まずはお電話か、お問い合わせフォームからどうぞ

https://tsukano-office.com/contact

2024/04/09

特定技能外国人が20万人超え 出入国管理庁

特定技能外国人が20万人超え 出入国管理庁

 特定技能の外国人が20万人を超えたことが、出入国在留管理庁の発表により分かった。令和5年12月末時点の状況をまとめたもので、在留外国人数は20万8462人となっている。前年同期の13万923人から7万7539人増加した。分野別では、飲食料品製造業が6万1095人(前年同期4万2505人)、製造3分野が4万70人(同2万7725人)、介護が2万8400人(同1万6081人)などとなった。【引用:労働新聞】令和6年4月8日第3444号

 

 

2024/03/26

技人国の在留資格 専門学校も柔軟な扱いへ

技人国の在留資格 専門学校も柔軟な扱いへ

 出入国在留管理庁は在留資格「技術・人文知識・国際業務」に関する告示を改正した。一定の要件を満たした認定専門学校の卒業生についても、大学卒業者と同様、専攻と業務の関連性について柔軟に対応する。これまで専門学校卒の場合は専攻と業務の関連性が相当程度必要だった。

認定専門学校の要件は、外国人留学生の割合が2分の1以下や、就職率90%以上など

【引用】労働新聞社 令和6年3月25日第3442号

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...