新着情報

2024/06/13

働く女性のウェルネス向上委員会

働く女性のウェルネス向上委員会

年代を問わず、働く女性は増えています。女性特有の健康課題に目を向けてみませんか?

周囲に言いずらいことや理解してもらえないことが、女性の働きにくさにもつながっていたりします。

生理、更年期、ホルモンバランス等、男性や経営者の方にも知っていただきたいことが沢山あります。

ご紹介するサイトは東京都産業労働局の「働く女性のウェルネス向上委員会」です。

https://women-wellness.metro.tokyo.lg.jp/

体験談や企業の取り組み事例、専門家のコラム、オンラインセミナーなど役立つ情報が満載!

2024.6.3~8.20まで、働く女性のウェルネス向上事業アンケートも実施中です。

是非じぶんごととして考えてみていただけるとうれしいです。

〈アンケート〉

https://www.wellness-survey.metro.tokyo.lg.jp/

 

2024/06/01

開業5周年を迎えました

開業5周年を迎えました

本日6月1日、つかの社会保険労務士・行政書士事務所は開業5周年を迎え、6年目に入ります。

この節目の年を無事に迎えることができました事は、ひとえに皆様のご愛顧の賜物と深く感謝しております。

これからも、働くひと、地域で暮らすひと、そしてひとを大切にする企業のお力になれれば幸いです。

今後ともどうぞよろしくお願いします。

 

令和6年6月1日  

つかの社会保険労務士・行政書士事務所  代表 塚野明子

2024/05/14

36協定の「1カ月時間数」について

36協定の「1カ月時間数」について
注意が必要な36協定の「1ヶ月の時間数」の考え方

 労働基準法では、従業員に対し、1日8時間、1週40時間を超えて働かせてはならないとしています(法定労働時間)。また、休日については、毎週少なくとも1日与えなければならないとしています(法定休日)。この法定労働時間を超え、または法定休日に働かせる場合には、事前に「時間外労働・休日労働に関する協定」(以下、「36協定」という)を締結し、労働基準監督署に届出する必要があります。以下では、この36協定で定める時間外労働・休日労働の時間数についてとり上げます。
※本記事では、法定休日の労働のことを「休日労働」と呼びます。

[1]36協定で定める時間
 36協定には、以下の通り一般条項と特別条項があります。

 [一般条項]
 36協定では時間外労働や休日労働の時間数を定めます。時間外労働については、以下の通り、上限の時間数が決まっています。

 1ヶ月:45時間(42時間)
 1年:360時間(年320時間)
※()内は1年単位の変形労働時間制の場合

[特別条項]
 一般条項の上限を超えて、一時的または突発的に時間外労働や休日労働等を命じなければならないことがあります。このようなときを想定し、一般条項を超える時間数を、特別条項として定めることができます。なお、特別条項にも以下の通り、上限の時間数が設けられています。

 1ヶ月:100時間未満(2〜6ヶ月平均で80時間以内)
 1年:720時間以内

 さらに特別条項には、この上限の時間数のほか、1年について6ヶ月(6回)以内という回数の上限も設けられています。

[2]一般条項と特別条項の違い
 一般条項の1ヶ月の時間数は、時間外労働の時間数のみをカウントすることになっています。これに対し、特別条項の1ヶ月の時間数は、時間外労働に加え、休日労働の時間数もカウントすることになっています(以下の例参照)。

[36協定における1ヶ月の時間数の考え方]

●一般条項
 時間外労働:30時間
 →この時間数のみで判断し、30時間となる
 休日労働:24時間
 →カウントの対象にならない

●特別条項
 時間外労働:50時間
 休日労働:24時間
 →両方の時間数をカウントし、74時間となる

このため、時間外労働と同時に休日労働も命じているときは、特別条項を適用する段階になって、想定した時間数を超える1ヶ月の時間数となっていることがあります。そのため、一般条項を適用しているときも休日労働の時間数を意識する必要があります。各種情報から1ヶ月当たり80時間を超えていると考えられる事業場に対して、労働基準監督署が指導を実施する方向となっています。特別条項の1ヶ月の時間数の上限は100時間未満となっていますが、特別条項を設けるときには、これを上限と考えるのではなく、特別条項の位置づけも念頭におき、実効性のある時間外労働等の時間数の削減も考える必要があります。

■参考リンク
厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」

https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/pdf/000463185.pdf

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

2024/05/14

キャリアアップ助成金のマンガ動画のご紹介

キャリアアップ助成金のマンガ動画のご紹介

厚生労働省はキャリアアップ助成金の活用モデルをわかりやすいマンガ動画で解説しています!

「年収の壁」対応として活用されてはいかがでしょうか?

◇マンガ動画はこちら

https://youtu.be/4FRO6NwGnlk?feature=shared

2024/05/05

賃金引上げに向けた取り組みについて

賃金引上げに向けた取り組みについて

厚生労働省では、中小企業・小規模事業の労働者や非正規雇用労働者の賃金引上げの支援を重点として、周知広報、助成金の活用勧奨等を行っています。

業務改善助成金のユーザーインタビュー動画や取組事例集等を作成して、「賃金引上げに向けた取組みについての参考資料」を東京労働局ホームページに公開していますので、是非、ご活用ください。

★東京労働局HP[賃金引上げに向けた取り組みについての参考資料」

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/kyoku_oshirase/roudou_kijun/20230602kouji_00001.html

★業務改善助成金インタビュー動画 https://www.youtube.com/watch?v=248QIFuklTA

★賃上げに関する支援施策 https://www.mhlw.go.jp/content/001246868.pdf

 

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