新着情報

2025/07/24

ピラティス教室 開講します!

おしらせ

こんにちは

つかの社会保険労務士・行政書士事務所、代表の塚野明子です。

このたびピラティスインスタラクターの資格を取得し、週末のみ、知り合いの方やご近所の方限定で、レッスンを提供させていただくことになりました!

スタジオの名前は「SR Pilates」社労士によるピラティスレッスンです。

 

1日10時間以上座りっぱなしの超デスクワーカーで、運動には全く興味のなかった私ですが、

5年前にピラティスと出会い、カラダも、心も、思考も、生活習慣も、180度変わりました。

弊所はもともと健康経営のサポートをしていますが、運動を通じ、さまざまなプラス効果を身近な人々に伝えたい・・・そんな思いからスタジオをOPENします。

 慢性的な痛みにお悩みだったり、姿勢改善をしたいという方、ゆっくり楽しみながら始めましょう!

どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

 社労士・行政書士&ピラティスインストラクター

 塚野 明子

 

 

2025/06/01

開業6周年を迎えました

開業6周年を迎えました

本日6月1日、つかの社会保険労務士・行政書士事務所は開業6周年を迎え、7年目に入ります。

この節目の年を無事に迎えることができました事は、ひとえに皆様のご愛顧の賜物と深く感謝しております。

これからも、働くひと、地域で暮らすひと、そしてひとを大切にする企業のお力になれれば幸いです。

また今期から、新たにピラティスインストラクターとしての活動もスタートします!

今後ともどうぞよろしくお願いします。

 

令和7年6月1日  

つかの社会保険労務士・行政書士事務所  代表 塚野明子

2025/05/22

熱中症対策強化の改正省令

熱中症対策強化の改正省令で通達発出

ムシムシとした日が多くなってきました。まだ身体が暑さに慣れていないこの時期、熱中症の発症が増えてきます。

しっかりとした熱中症対策をしていきましょう!

 

 厚生労働省は5月20日、6月1日から施行される 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第57号)の通達を発出した。

 熱中症が疑われる者などを報告する体制を整備し、関係作業者に周知することや、作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送など症状の悪化を防ぐための必要な措置・実施手順を作成することについて、報告先の掲示例や発生時の対応計画などを具体的に挙げて解説している。

職場における熱中症予防情報 https://neccyusho.mhlw.go.jp/

【引用】5/22 労働新聞社Web限定ニュースより

2025/05/21

労働保険 年度更新手続のご案内

労働保険 年度更新手続のご案内

労働保険の年度更新は、毎年1回、4/1〜3/31の労働者の賃金を集計し、確定保険料および概算保険料を申告書に記載して、都道府県労働局に申告する手続です。

申告期間は、令和7年6月2日(月)〜7月10日(木)となっています。

《手続代行のご案内》

労働保険料申告書の記入方法がわからない、忙しくて作成している時間がないという企業の方、手続きをサポート致します。法改正や複雑な建設業一括有期の申告もご相談ください。

まずはお電話か、お問い合わせフォームからどうぞ

https://tsukano-office.com/contact

2025/05/21

社会保険 算定基礎届のご案内

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会社員や公務員の方は、毎月の給与から、社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金保険)が控除されています。社会保険では実際の報酬(給与など)と決定した標準報酬月額に大きな差が生じないよう、年1回、見直しをします。

具体的には4月〜6月に受けた報酬によって算定します。この届出書類を「算定基礎届」といい、今年の提出期限は7月10日(木)です。

業務の性質上、4月〜6月が例年繁忙期で、この3ヶ月の報酬の平均額と年間平均額との間に、2等級以上の差が生じる時は、年平均額で算定することができます。

「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月分〜翌年8月分まで)の各月に適用され、保険料の計算や将来の年金額等の計算の基礎となります。

手続代行のご案内》

社会保険の煩雑な手続きは、専門家に依頼すれば時間と手間の大幅な節約になります。

社会保険労務士が、迅速かつ正確な届出はもちろん、「働き方」のアドバイスも致します。

お問い合わせは、つかの社会保険労務士事務所まで

https://tsukano-office.com/contact

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