新着情報

2023/06/30

建設業・運送業の働き方改革(2024.4月法改正)

建設業・運送業の働き方改革(2024.4月法改正)

「2024年問題」とも言われている建設業、運送業の働き方改革。

 厚生労働省から「働き方改革PR動画『はたらきかたススメ』シリーズ第1弾」が公開されました。

シリーズとして今後順次公開予定です。

 

ご参考になさってください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33876.html

(参考・自動車運転者の労働時間等の改善のための基準)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/roudoujouken05/index.html

2023/06/26

事務所だより7月号のお知らせ

事務所だより7月号のお知らせ

事務所だより7月号の内容は

【注目トピックス】

どんな研修が労働時間となるか

【特集】

ストライキなどの労働争議について

過労死ラインの長時間労働に対する監督署調査について

【話題のビジネス書をナナメ読み】

リーダーの仮面(ダイヤモンド社)

全ページの配信をご希望の方は、お問い合わせフォームよりお申し込みください

 https://tsukano-office.com/contact

2023/06/08

社会保険 算定基礎届について

4544935_s.jpg

会社員や公務員の方は、毎月の給与から、社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金保険)が控除されています。社会保険では実際の報酬(給与など)と決定した標準報酬月額に大きな差が生じないよう、年1回、見直しをします。

具体的には4月〜6月に受けた報酬によって算定します。この届出書類を「算定基礎届」といい、今年の提出期限は7月11日(月)です。

業務の性質上、4月〜6月が例年繁忙期で、この3ヶ月の報酬の平均額と年間平均額との間に、2等級以上の差が生じる時は、年平均額で算定することができます。

「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月分〜翌年8月分まで)の各月に適用され、保険料の計算や将来の年金額等の計算の基礎となります。

手続代行のご案内》

社会保険の煩雑な手続きは、専門家に依頼すれば時間と手間の大幅な節約になります。

社会保険労務士が、迅速かつ正確な届出はもちろん、「働き方」のアドバイスも致します。

お問い合わせは、つかの社会保険労務士事務所まで

https://tsukano-office.com/contact

 

2023/06/08

労働保険申告について

労働保険申告について

労働保険の年度更新は、毎年1回、4/1〜3/31の労働者の賃金を集計し、確定保険料および概算保険料を申告書に記載して、都道府県労働局に申告する手続です。

今年度は雇用保険料率が年度途中で変更になるため、申告に注意が必要です。

申告期間は、令和5年6月1日(木)〜7月10日(月)となっています。

《手続代行のご案内》

労働保険料申告書の記入方法がわからない、忙しくて作成している時間がないという企業の方、手続きをサポート致します。法改正や複雑な建設業一括有期の申告もご相談ください。

まずはお電話か、お問い合わせフォームからどうぞ

https://tsukano-office.com/contact

2023/06/01

開業4周年のごあいさつ

開業4周年のごあいさつ

本日6月1日、つかの社会保険労務士・行政書士事務所は開業4周年を迎え、5年目に入ります。

この節目の年を無事に迎えることができました事は、ひとえに皆様のご愛顧の賜物と深く感謝しております。

これからも、働くひと、地域で暮らすひと、そしてひとを大切にする企業のお力になれれば幸いです。

今後ともどうぞよろしくお願いします。

 

令和5年6月1日  

つかの社会保険労務士・行政書士事務所  代表 塚野明子

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...