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2021/08/29

R3.9.1から育児休業給付の支給要件が一部変更に

R3.9.1から育児休業給付の支給要件が一部変更に

「育児休業給付」の被保険者期間の要件が一部変更となります。これによりこれまで要件を満たさなかった場合でも、支給対象となる可能性があります。特に勤務開始後1年程度で産休に入った方などは対象とのある可能性があります。ご確認を!

【現行】育児休業開始日を起算点として、その日前2年間に就労日数が11日以上ある月が12カ月以上あること

【改正後】上記要件を満たさない場合でも、産前休業開始日等を起算日として、その日前2年間に就業日数が11日以上ある月が12カ月以上あること

詳細は下記ご参照ください

pdf 育児休業給付.pdf (0.03MB)