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2019/06/17
算定基礎届の提出
会社員や公務員の方は、毎月の給与から、社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金保険)が控除されています。社会保険では実際の報酬(給与など)と決定した標準報酬月額に大きな差が生じないよう、年1回、見直しをします。
具体的には4月〜6月に受けた報酬によって算定します。この届出書類を「算定基礎届」といい、7月10日が提出期限です(原則)
業務の性質上、4月〜6月が例年繁忙期で、この3ヶ月の報酬の平均額と年間平均額との間に、2等級以上の差が生じる時は、年平均額で算定することができます。
「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月分〜翌年8月分まで)の各月に適用され、保険料の計算や将来の年金額等の計算の基礎となります。
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お問い合わせは、
つかの社会保険労務士行政書士事務所
042-453-6295