新着情報
- 2024-10(1)
- 2024-09(1)
- 2024-07(1)
- 2024-06(2)
- 2024-05(4)
- 2024-04(3)
- 2024-03(5)
- 2024-01(3)
- 2023-12(1)
- 2023-10(1)
- 2023-08(2)
- 2023-07(1)
- 2023-06(5)
- 2023-05(1)
- 2023-04(1)
- 2023-03(3)
- 2023-02(5)
- 2023-01(3)
- 2022-12(1)
- 2022-11(1)
- 2022-10(3)
- 2022-09(5)
- 2022-08(9)
- 2022-07(3)
- 2022-06(2)
- 2022-05(3)
- 2022-04(2)
- 2022-03(3)
- 2022-02(3)
- 2022-01(4)
- 2021-12(2)
- 2021-11(2)
- 2021-10(6)
- 2021-09(5)
- 2021-08(4)
- 2021-07(2)
- 2021-06(3)
- 2021-05(5)
- 2021-04(7)
- 2021-03(4)
- 2021-02(8)
- 2021-01(10)
- 2020-12(1)
- 2020-11(5)
- 2020-10(4)
- 2020-09(3)
- 2020-08(6)
- 2020-07(1)
- 2020-06(2)
- 2020-05(6)
- 2020-04(5)
- 2020-03(9)
- 2020-02(8)
- 2020-01(8)
- 2019-12(7)
- 2019-11(8)
- 2019-10(10)
- 2019-09(6)
- 2019-08(4)
- 2019-07(8)
- 2019-06(6)
- 2019-05(2)
2019/07/24
イクメン助成金のご紹介
今回は子育てパパを支援する事業主に対し、支給される助成金のご案内です。
両立支援助成金(出生時両立支援コース)
子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上(大企業14日以上)の父親が育児休業をとった場合、会社に支給されます。連続する5日間には、所定休日が含まれてもOKです
【受給要件】
①平成28年4月1日以降、男性が育児休業を取得しやすい職場風土作りのために、制度の周知や管理者による育休取得の推奨、また管理者向けの研修のいずれかを実施したこと
②雇用保険被保険者である男性労働者に、子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上(大企業14日以上)の育児休業を取得させたこと
③育休制度及び育児のための短時間勤務制度について就業規則または労働協約に規定していること
④次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定、届出、公表を行なっていること
【受給できる額】
中小企業:取組及び育休取得で 57万円or72万円(その年の1人目施策に支給)
1人目以降10名まで :14.25万円or18万円
両立支援助成金.pdf (1.3MB)
詳細はお問い合わせください
つかの社会保険労務士・行政書士事務所
042-453-6295