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2020/04/09
雇用調整助成金について
新型コロナウイルスの影響で、従業員を休業させなければならない事業主の方からのお問い合わせが増えています。コロナ特例によって要件が緩和され、申請しやすくなったと言っても、何をどうすればわからない方も多いと思います。相変わらず準備する書類も多いです。
「雇用調整助成金」は経済上の理由により事業の縮小を余儀無くされた場合に、労働者を解雇せず、休業等によって雇用の維持を図る事業主に対し、国が助成を行うものです。2008年のリーマンショクの際にも広く活用されました。
大前提は、雇用保険の適用事業主であることです。助成金の財源は雇用保険料ですから・・・
その他細かな要件がありますが、列挙しきれないので都度お問い合わせいただいた方が良いです。
下記のリーフレットの中でも、受給要件のご説明をしています。
リーフレット.pdf (0.24MB) ※最新の情報に更新されていない部分があります(助成率等)
大まかな流れですが、コロナ特例によって実施しやすいようになっています。本来は休業に入る前までに計画届を提出し、労働局に登録しなけばならないのですが、計画届の後日提出が可能となっています。
①休業の計画を立てる(誰を、いつ休ませるか、いつもで実施するか、手当額をどうするか等)
②労働者代表と①に基づき休業協定(労使協定)を締結する。※労働組合がない場合は、労働者代表選任届や委任状が必要です
③休業を実施する(賃金締日ごとの1ヶ月単位=判定基礎期間といいます)
④必要書類を準備して管轄のハローワークに提出する
計画届チェックリスト.pdf (0.33MB)
⑤休業期間が終了して2ヶ月以内に支給申請する
支給申請チェックリスト.pdf (0.36MB)
⑥支給・不支給決定 ※支給申請から2ヶ月後くらいが目安ですが、今後の状況によります。
問い合わせ先であるハローワークの窓口が大変混雑しており、コールセンターも設置されていますので、ご利用ください。
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター
0120-60-3999 (受付時間:9:00~21:00)※土日・祝日含む)
ハローワーク飯田橋の情報が比較的タイムリーなので、ご参照ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/list/iidabashi/jigyounushi/joseikin_00001.html
★当事務所でもメール相談を行っていますが、相談案件が増えており、お待たせする場合がございます。