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2019/07/08
東京都独自「介護休業取得応援奨励金」
東京都では、介護休業取得を促進する中小企業事業主に対するサポートとして「介護休業取得応援支援金」の制度を新設しました。大きく分けて、下記の2つの取り組みをした中小企業事業主が対象となります。
I. 環境整備要件 介護休業取得に向け、職場環境を整備する
対象企業において、以下の①および②の取り組みを実施すること
①育児・介護休業法に定める取り組みを上回る、以下のいずれかを含む制度を、令和元年5月15日以降に就業規則に定めること
ア 介護休業期間の延長
イ 介護休業の取得回数の上乗せ
ウ 介護休業の取得日数の上乗せ
エ 時間単位の介護休暇導入
②テレワーク制度を就業規則に規定していること
II.従業員要件 従業員に対して連続する31日以上の介護休業を取得させ、原職復帰させていること
令和元年5月15日以降に連続する31日以上の介護休業を取得した後、原職等に復帰し、3ヶ月以上継続雇用されている、都内在住かつ在職の従業員がいること
詳細は、東京都しごと財団HP
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/kaigo.html
介護休業取得応援支援金パンフレット.pdf (4.28MB)
奨励金額は50万円 年度内の募集は50件 申請受付開始日は、令和元年9月17日の予定です。
2019/07/04
治療と仕事の両立支援助成金
厚生労働省の発表によると、何らかの治療をしながら仕事している人は、 労働人口の約3人に1人とのこと。その中で治療のために離職せざるを得ない人、仕事を継続するも周囲の理解が得られず、働きにくさを感じている人は少なくありません。政府は「働き方改革実行計画」に於いて、病気の治療と仕事の両立を掲げ、会社の意識改革と受け入れ態勢の整備を図るとともに、①主治医⇄②産業医・会社⇄③患者に寄り添う両立コーディネーターのトライアングル型支援を進めています。
具体的な取り組みの一例として、治療と仕事の両立支援を行う際に活用できる助成金をご紹介します。
〈治療と仕事の両立支援助成金〉
A.環境整備コースとB.制度活用コースがあり、取扱窓口は独立行政法人労働者健康安全機構です。
助成額はそれぞれ20万円で、1企業1回限りとなります。
A.環境整備コース
事業主が「両立支援環境整備計画」を作成し、計画に基づき新たに両立支援制度の導入を行いかつ両立支援コーディネーターを配置した場合に、助成を受けることができる制度です。流れとしては下記の通り
①両立支援環境整備計画書の作成
②両立支援環境整備計画書の認定申請
③両立支援環境整備計画認定通知書の受取
④両立支援コーディネーターの配置 ※半期ごとに労働者健康安全機構による無料の研修があります(応募者多数の場合、抽選)
⑤両立支援制度の導入
⑥治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース)支給申請
⑦助成金支給決定通知書の受取、助成金受領
B.制度活用コース
事業主が両立支援環境整備計画期間内に事業所に配置されている両立支援コーディネーターを活用して両立支援プランを策定し、対象労働者に適用した場合に助成を受けることができる制度です。手続きの流れは下記の通り。
①労働者に適用させる両立支援制度等の概要の作成
②両立支援制度活用計画の認定申請
③両立支援制度活用計画認定通知の受取
④両立支援制度の実施
⑤治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース)支給申請
⑥助成金支給決定通知の受取、助成金受領
※両立支援制度(要件)とは・・・
1.がん、心疾患、糖尿病、肝炎等の継続して治療が必要となる傷病を抱える従業員の障害や傷病に応じた治療のための配慮を行う制度であること
例えば、時間単位の年次有給休暇、傷病休暇、病気休暇(取得条件や賃金支払いの有無は問わず)などの休暇制度や、フレックスタイム制度、時差出勤制度、テレワーク、試し出勤などの勤務制度など
2.雇用形態を問わず雇用保険一般被保険者に適用される両立支援制度であること
3.この制度が実施されるための合理的な条件が就業規則に明示されていること
助成金の申請には、さまざまな要件やタイミングも重要になります。
ご不明な点はお問い合わせください
つかの社会保険労務士・行政書士事務所
042-453-6295