新着情報

2019/12/07

「子の看護休暇・介護休暇」一時間単位で取得可能に

「子の看護休暇・介護休暇」一時間単位で取得可能に

厚生労働省は、育児・介護休業法施行規則および指針を改正し、子の看護休暇と介護休暇を柔軟に運用できるようにする。現行の「半日単位」を「1時間単位」に改定し、施行は令和3年1月1日を予定。

2019/12/02

12月2日は「社労士の日」です

12月2日は「社労士の日」です

1968年12月2日に社会保険労務士法が施行されたことにちなんで、この日を「社労士の日」と定めています。「社労士の日」の記念動画『パパの選択』も是非ご覧ください。

全国社会保険労務士連合会 https://www.sr-message.jp 

 

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