新着情報
2019 / 11 / 08 22:27
外国人雇用状況届に在留カード番号の記載が必要になります

外国人を労働者として採用したときや、外国人が離職したときは管轄のハローワークに「外国人雇用状況届」の提出が必要です。
2020年3月からは、この届出に在留カード番号の記載が求められるようになります。
詳細は下記ご参照ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/content/contents/000538822.pdf