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2020/10/16

「同一労働同一賃金」ー最高裁判例(2020.10.15)

「同一労働同一賃金」ー最高裁判例(2020.10.15)

日本郵政の契約社員らが、同じ仕事をしている正社員との不合理な待遇格差の是正を求めた3件の裁判で、正社員には認められている年末年始勤務手当、夏期冬期休暇手当等が、契約社員には認められないのは「不合理」との判決が出ました。

pdf 日本郵政(東京).pdf (0.21MB)

pdf 日本郵政(大阪).pdf (0.23MB)

pdf 日本郵政(佐賀).pdf (0.16MB)