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2021/05/12
シフト減の場合の離職理由について
厚生労働省はシフト制で働く労働者が、シフトの減少を理由に離職した場合、特定理由離職者か特定受給資格者として取り扱う可能性があると明らかにした。具体的な就労日数が労働条件として明示されているのにもかかわらず、シフトを減らされた場合や、契約更新時にシフトを減らした労働条件を提示され、更新を希望せず離職した場合は、特定理由離職者か特定受給離職者と認められる可能性があるとしている。
また、3月31日以降、新型コロナウイルスの影響でシフトが減少し、1カ月以上の期間、労働時間が週20時間を下回ったことを理由に離職した場合は、特定理由離職者として扱うとした。
(労働新聞社 令和3年5月10日第3304号3面 掲載)引用