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2021/06/01
開業2周年のご挨拶
本日6月1日、つかの社会保険労務士・行政書士事務所は開業2周年を迎えることができました。
コロナ禍の中、2周年を迎える事ができるのも、ひとえに皆様のご愛顧の賜物と深く感謝しております。
これからも、働くひと、地域で暮らすひと、ひとを大切にする企業のサービス向上に邁進してまいります。
今後ともどうぞよろしくお願いします。
令和3年6月1日
つかの社会保険労務士・行政書士事務所 代表 塚野明子
2021/05/25
事務所だより6月号のお知らせ
事務所だより6月号の内容は
【注目トピックス】「フリーランスガイドライン」について
【特集】両立支援助成金(不妊治療両立支援コース)について
リモート時代の「働きがい」を考える
【話題のビジネス書ナナメ読み】 脱マウス最速仕事術(ダイヤモンド社)
全ページの配信をご希望の方は、お問い合わせフォームよりお申し込みください
2021/05/13
社会保険の算定基礎届について
会社員や公務員の方は、毎月の給与から、社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金保険)が控除されています。社会保険では実際の報酬(給与など)と決定した標準報酬月額に大きな差が生じないよう、年1回、見直しをします。
具体的には4月〜6月に受けた報酬によって算定します。この届出書類を「算定基礎届」といい、今年の提出期限は7月12日です。
業務の性質上、4月〜6月が例年繁忙期で、この3ヶ月の報酬の平均額と年間平均額との間に、2等級以上の差が生じる時は、年平均額で算定することができます。
また新型コロナの影響で、給与が下がった場合の特例が適用されるケースがあります
「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月分〜翌年8月分まで)の各月に適用され、保険料の計算や将来の年金額等の計算の基礎となります。
《手続代行のご案内》
社会保険の煩雑な手続きは、アウトソースすれば時間と手間の大幅な節約になります。
社会保険労務士が、迅速かつ正確な届出はもちろん、「働き方」のアドバイスも致します。
お問い合わせは、つかの社会保険労務士事務所まで
https://tsukano-office.com/contact
2021/05/13
令和3年度 労働保険年度更新について
労働保険の年度更新は、毎年1回、4/1〜3/31の労働者の賃金を集計し、確定保険料および概算保険料を申告書に記載して、都道府県労働局に申告する手続です。
今年の申告期間は、令和3年6月1日(火)〜7月12日(月)です。
手続代行のご案内
労働保険料申告書の書き方がわからない、忙しくて作成している時間がないという企業の方、手続きのお手伝いを致します。複雑な建設業の一括有期の申告もご相談ください。
まずはお電話か、お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。
https://tsukano-office.com/contact
2021/05/12
シフト減の場合の離職理由について
厚生労働省はシフト制で働く労働者が、シフトの減少を理由に離職した場合、特定理由離職者か特定受給資格者として取り扱う可能性があると明らかにした。具体的な就労日数が労働条件として明示されているのにもかかわらず、シフトを減らされた場合や、契約更新時にシフトを減らした労働条件を提示され、更新を希望せず離職した場合は、特定理由離職者か特定受給離職者と認められる可能性があるとしている。
また、3月31日以降、新型コロナウイルスの影響でシフトが減少し、1カ月以上の期間、労働時間が週20時間を下回ったことを理由に離職した場合は、特定理由離職者として扱うとした。
(労働新聞社 令和3年5月10日第3304号3面 掲載)引用