新着情報

2020/01/26

労災認定基準の見直し

労災認定基準の見直し

 厚生労働省は、精神障害に対する労災認定基準の見直しに着手した。令和元年6月にパワーハラスメント対策が法制化されたため、パワハラに基づく労災認定のあり方を検討する。現在、労災認定に用いている「業務による心理的負荷評価表」に新たにパワハラによる「出来事」を追加して、影響度などを決定していく。2年度に実施する出来事とストレス度に関する調査結果なども考慮し、3年度以降に認定基準の改定をめざす。

<引用:労働新聞社>

2020/01/20

事務所だより1月号のお知らせ

事務所だより1月号のお知らせ

事務所だより1月号の内容は・・・

【注目トピックス】今、注目すべき「マタハラ裁判」

【特集】パート社会保険適用の今後、テレワークを活かす業務プロセスの見直し

【話題のビジネスナナメ読み】「仕事ができる」とはどういうことか(宝島社)

【経営診断ツール】マタハラリスク診断チェック

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つかの社会保険労務士・行政書士事務所

042−453−6295

2020/01/08

ベトナムからの労働者を受け入れ 神奈川県

ベトナムからの労働者を受け入れ  神奈川県

 神奈川県は、ベトナムからの技能実習生・特定技能者などの受入れ促進に向けた「人材育成に関する覚書(MOU)」を、ベトナム社会主義共和国の労働・傷病兵・社会省と締結した。

 同覚書は、受入れを実施するに当たり、労働者のみならず、その家族に対しても日本語教育や各種相談対応支援を行うとしている。当面は介護の分野における技術者・技能者に対する支援を先行していく方針 (引用:労働新聞社)

2020/01/06

お知らせとお願い

お知らせとお願い

毎度ご愛顧いただきありがとうございます。

つかの社会保険労務士・行政書士事務所 代表の塚野です。

1月以降、業務都合により月・水・金曜日は電話がつながりにくくなります。

メッセージを残して頂ければ、12時間以内に必ずご連絡いたします。

またメールは24時間対応しておりますので、ご利用ください。

 

2020/01/06

複数就業者の労災適用について

複数就業者の労災適用について

厚生労働省は、複数就業者に対する労災保険適用の方向性を明らかにした。多様な働き方を選択する複数就業者が増加している現状を踏まえ、休業補償給付などについては、非災害発生事業場の賃金額も加味して給付額を決定することが適当としている。非災害発生事業場での賃金を基礎とした保険給付分については、全業種一律の負担とすべきとした。労災認定に当たっても、複数就業先における業務上の負荷を総合・合算して評価する考えである。

<引用:労働新聞社>