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2020/01/06
お知らせとお願い
毎度ご愛顧いただきありがとうございます。
つかの社会保険労務士・行政書士事務所 代表の塚野です。
1月以降、業務都合により月・水・金曜日は電話がつながりにくくなります。
メッセージを残して頂ければ、12時間以内に必ずご連絡いたします。
またメールは24時間対応しておりますので、ご利用ください。
2020/01/06
複数就業者の労災適用について
厚生労働省は、複数就業者に対する労災保険適用の方向性を明らかにした。多様な働き方を選択する複数就業者が増加している現状を踏まえ、休業補償給付などについては、非災害発生事業場の賃金額も加味して給付額を決定することが適当としている。非災害発生事業場での賃金を基礎とした保険給付分については、全業種一律の負担とすべきとした。労災認定に当たっても、複数就業先における業務上の負荷を総合・合算して評価する考えである。
<引用:労働新聞社>
2020/01/01
新年あけましておめでとうございます
新年、明けましておめでとうございます
皆様におかれましては輝かしい新年をお迎えのこととお喜び申し上げます
旧年中はひとかたならねご厚情をいただき心より御礼申し上げます
今年も「働く人」「地域で暮らす人」「人を大切にする会社」を力強くサポートして参ります
どうぞお引き立てのほどお願い申し上げます
皆様のご健康とご多幸をお祈りし、新年のご挨拶とさせていただきます
つかの社会保険労務士・行政書士事務所
代表 塚野 明子
2019/12/28
イクメン助成金のご紹介〜中小企業は5日以上の連続取得で受給可能!
男性社員が育休を取りやすい会社の雰囲気づくりが大切です。取得率100%の企業では、上司からの取得促進も積極的なようです。
★両立支援助成金(出生時両立支援コース)
子育てパパが子の出生後8週間以内に連続5日以上の育児休業をとった場合、会社に対して支給されます。連続する5日間には、所定休日が含まれてもOKです
【受給要件】
①平成28年4月1日以降、男性が育児休業を取得しやすい職場風土作りのために、制度の周知や管理者による育休取得の推奨、また管理者向けの研修のいずれかを実施したこと
②雇用保険被保険者である男性労働者に、子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上(大企業14日以上)の育児休業を取得させたこと
③育休制度及び育児のための短時間勤務制度について就業規則または労働協約に規定していること
④次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定、届出、公表を行なっていること
【受給できる額】
中小企業:取組及び育休取得で 57万円or72万円(その年の1人目施策に支給)
1人目以降10名まで :14.25万円or18万円
両立支援助成金.pdf (1.3MB)
詳細はお問い合わせください
つかの社会保険労務士事務所 042-453-6295
2019/12/26
要介護(要支援)認定者数668.1万人
厚生労働省は「介護保険事業状況報告を公表し、令和1年10月末現在、要介護(要支援)認定者数は668.1
第1号被保険者(3,541万人)に対する
詳細は下記参照
https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/m19/dl/1910a.pdf