新着情報

2019/11/08

外国人雇用状況届に在留カード番号の記載が必要になります

外国人雇用状況届に在留カード番号の記載が必要になります

外国人を労働者として採用したときや、外国人が離職したときは管轄のハローワークに「外国人雇用状況届」の提出が必要です。

2020年3月からは、この届出に在留カード番号の記載が求められるようになります。

詳細は下記ご参照ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/content/contents/000538822.pdf

2019/11/01

「事務所だより」配信スタート!

「事務所だより」配信スタート

つかの社会保険労務士・行政書士事務所では、11月より毎月1回「事務所だより」を発行することになりました。

11月号の内容は

【注目トピックス】自己都合退職はなぜ2週間前でいいのか

【特集】同一労働同一賃金Q&A、障害者法定雇用率について

【話題のビジネス書をナナメ読み】相手を巻き込む伝え方(フォレスト出版)

【ツール】賃金・福利厚生チェックシート

配信をご希望の方は、お問い合わせフォームに必要事項ご記入の上、お申し込み下さい

つかの社会保険労務士・行政書士事務所 

042−453−6295

 

 

2019/10/30

在留外国人数、過去最高の282万9416人/法務省

在留外国人数、過去最高の282万9416人/法務省

法務省は、2019年6月末現在の在留外国人数が、過去最高の282万9416人であると発表しました。前年末に比べ9万8323人増加し、過去最高の人数です。在留資格別では永住者が最多の78万3513人。増加率が高いのは、「技術・人文・知識」次いで「技能実習」となっています。国籍別では中国人が圧倒的に多いですが、ベトナム人の増加率が高いのがわかります。

詳細は下記ご参照ください

法務省

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00083.html

2019/10/29

「特定技能」にかかる社会保険関係の書類交付について

「特定技能」にかかる社会保険関係の書類交付について

4月からスタートした新しい在留資格「特定技能」

地方出入国在留管理局に対する申請において、社会保険関係の保険料納付状況を確認できる書類の提出が必要となっています。必要な場合は、日本年金機構中央年金センターに郵送申請するか、最寄りの年金事務所に申請書を持参してください。

詳細は、下記の日本年金機構サイトをご参照ください

https://www.nenkin.go.jp/service/sonota/tokuteiginou/2019032902.html

 

 

 

2019/10/27

臨時休業のお知らせ

10/28(月)は臨時休業します。

ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。