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2019/09/20
最低賃金が引き上げられます

最低賃金は、都道府県ごとに定められている「地域別最低賃金」と特定の産業に従事する労働者を対象とする「特定産業別最低賃金」に分けられています。このうち「地域別最低賃金」は、毎年10月上旬に改定されることになっています。2019年度については下記リンクの通りです。
ちなみに東京都は985円→1,013円となり、神奈川県とともに1000円代に引き上げられました。
厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
最低賃金の引き上げは、ここしばらく続くと思います。新規採用の際はもちろん、すでに働いている従業員で最低賃金を下回っている人がいないか、確認が必要です。
2019/09/14
「心の健康づくり計画助成金」のご紹介

メンタルヘルス対策促進員の助言・支援(訪問3回まで)を受け、心の健康づくり計画を作成し、計画に基づき実践した事業主に一律10万円が支給されます。
具体的に何をするかは、会社の実情に沿ったものを選択すればOKです。推進員による研修会を実施するのが一番手っ取り早いと思います。
《6つの要件》
①労働保険の適用事業所であること
②登記上の本店であること
③訪問したメンタルヘルス対策推進員から助言・支援を受け「心の健康づくり計画」を策定していること
④作成した「心の健康づくり計画」を労働者に周知していること
⑤作成した「心の健康づくり計画」に基づき具体的なメンタルヘルス対策を実施していること
⑥メンタルヘルス対策推進員からメンタルヘルス対策が実施されたことの確認を受けていること
《手続きの流れ》
①心の健康づくり計画の作成にかかる助言・支援(3回まで)
②心の健康づくり計画の作成
③心の健康づくり計画の周知
④心の健康づくり計画の実施
⑤メンタルヘルス対策推進員による確認
⑥心の健康づくり計画助成金支給申請
⑦助成金支給決定、受領
詳細は、下記ご参照ください
独立行政法人 労働者健康安全機構
https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1264/Default.aspx
それほど要件も厳しくなく、取り組みやすい助成金です。
ご興味のある方は、つかの社会保険労務士・行政書士事務所までお問い合わせください
042-453-6295
2019/09/01
セミナー開催!「小さな会社のための助成金活用術』

実は、助成金は、大企業よりも従業員が20名位の会社様や個人事業主の方が申請しやすいのです!
助成金は種類が多く、頻繁に制度や要件が変わります。年度途中でも新しい助成金が新設されたり、要件が変わったりするため、把握するのが難しいです。
そのため「受給できる助成金が何なのかわからない」という相談が少なくありません。助成金自体を知らないと悩まれる経営者の方もいらっしゃいます。本当はもらえる助成金をあきらめてしまうのはもったいないです!
今回は、小さな会社のための助成金活用術をお伝えします
日時:2019年10月10日(木) 14:30〜16:00
場所:コール田無 4階 会議室B
西東京市田無町3-7-2
無料 (先着10名・要予約)
9/30(月)までにお電話か、お問い合わせフォームからご予約ください
①お名前 ②所属 ③住所 ④電話番号
⑤メールアドレス
を明記の上、下記までお申し込み下さい
つかの社会保険労務士・行政書士事務所
042−453–6295
2019/08/27
東京都ボランティア休暇制度整備助成金のご案内

東京都は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催をきっかけに、働く世代のボランティア参加を促すため、従業員がボランティアに参加しやすいように休暇制度の整備をした企業等に対し、助成金20万円が支給します。
スポーツ大会にボランティア参加できるのは、今しかないです!
この機会に企業としても、積極的に取り組んでみてはいかがでしょうか?
【手続きの流れ】 ※エントリーの結果、当選した場合
①事前エントリー②事業計画、申請書提出③現地調査・交付決定④事業の実施⑤実施報告書提出⑥現地調査⑦助成金支給決定
※④事業の実施期間中にボランティア休暇導入の検討、就業規則等に規定、社内周知をする必要があります
【主な要件】
申請日から助成事業終了後の実施報告日までの期間を通じ
(1)都内で事業を営んでいること
(2)都内勤務の常時雇用労働者を2人以上かつ6ヶ月以上継続雇用していること
(3)就業規則を作成して労基署に提出していること
(4)セクハラ等防止措置をとっていること
(5)過去5年間に重大な法令違反がないこと
(6)都税の未納がないこと ・・・等
【事前エントリーの期限】
年6回募集していますが、第5回目→9月18日、第6回目→10月18日
いずれも10時から15時 「TOKYOはたらくネット」にて受付
助成金の詳細と事前エントリーについては下記 ↓
https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/hatarakikata/volunteer/index.html
★ご不明点はお気軽にお問い合わせください
2019/08/15
カムバック支援助成金のご紹介

両立支援等助成金「再雇用者評価処遇コース(カムバック支援助成金)」
この助成金は、妊娠、出産、育児、介護または配偶者の転勤等(配偶者の転居を伴う転職も含む)を理由とした退職者について、退職前の勤務実績等を評価し、処遇の決定に反映させることを明記した再雇用制度を導入し、その制度に基づき、離職後1年以上経過している対象者を再雇用し、無期雇用者として6ヶ月月以上継続雇用した事業主に支給されます。
〈助成金額〉
・再雇用人数(1人目)
中小企業は38万円、大企業は28.5万円
・再雇用人数(2~5人目) ※上限5人
中小企業は28.5万円、大企業は19万円
カムバック支援助成金.pdf (0.9MB)
退職者の再雇用制度を整えることは、企業と退職者両方にメリットがあります。
企業にとってのメリット「採用コストや新人教育にかかる手間が削減できる」「即戦力の活用」
退職者にとってのメリット「以前のキャリアを活かして働くことができる」「ブランクを理由に再就職先を探す苦労がなくなる」など・・・
ご不明な点は、
つかの社会保険労務士・行政書士事務所までお問い合わせ下さい。
042−453−6295