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2019/07/04
治療と仕事の両立支援助成金
厚生労働省の発表によると、何らかの治療をしながら仕事している人は、 労働人口の約3人に1人とのこと。その中で治療のために離職せざるを得ない人、仕事を継続するも周囲の理解が得られず、働きにくさを感じている人は少なくありません。政府は「働き方改革実行計画」に於いて、病気の治療と仕事の両立を掲げ、会社の意識改革と受け入れ態勢の整備を図るとともに、①主治医⇄②産業医・会社⇄③患者に寄り添う両立コーディネーターのトライアングル型支援を進めています。
具体的な取り組みの一例として、治療と仕事の両立支援を行う際に活用できる助成金をご紹介します。
〈治療と仕事の両立支援助成金〉
A.環境整備コースとB.制度活用コースがあり、取扱窓口は独立行政法人労働者健康安全機構です。
助成額はそれぞれ20万円で、1企業1回限りとなります。
A.環境整備コース
事業主が「両立支援環境整備計画」を作成し、計画に基づき新たに両立支援制度の導入を行いかつ両立支援コーディネーターを配置した場合に、助成を受けることができる制度です。流れとしては下記の通り
①両立支援環境整備計画書の作成
②両立支援環境整備計画書の認定申請
③両立支援環境整備計画認定通知書の受取
④両立支援コーディネーターの配置 ※半期ごとに労働者健康安全機構による無料の研修があります(応募者多数の場合、抽選)
⑤両立支援制度の導入
⑥治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース)支給申請
⑦助成金支給決定通知書の受取、助成金受領
B.制度活用コース
事業主が両立支援環境整備計画期間内に事業所に配置されている両立支援コーディネーターを活用して両立支援プランを策定し、対象労働者に適用した場合に助成を受けることができる制度です。手続きの流れは下記の通り。
①労働者に適用させる両立支援制度等の概要の作成
②両立支援制度活用計画の認定申請
③両立支援制度活用計画認定通知の受取
④両立支援制度の実施
⑤治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース)支給申請
⑥助成金支給決定通知の受取、助成金受領
※両立支援制度(要件)とは・・・
1.がん、心疾患、糖尿病、肝炎等の継続して治療が必要となる傷病を抱える従業員の障害や傷病に応じた治療のための配慮を行う制度であること
例えば、時間単位の年次有給休暇、傷病休暇、病気休暇(取得条件や賃金支払いの有無は問わず)などの休暇制度や、フレックスタイム制度、時差出勤制度、テレワーク、試し出勤などの勤務制度など
2.雇用形態を問わず雇用保険一般被保険者に適用される両立支援制度であること
3.この制度が実施されるための合理的な条件が就業規則に明示されていること
助成金の申請には、さまざまな要件やタイミングも重要になります。
ご不明な点はお問い合わせください
つかの社会保険労務士・行政書士事務所
042-453-6295
2019/06/29
フルハーネスに関する補助金と助成金のご案内
建設現場やビルの高所作業をする際に安全ベルトを装着しますが、事故増加の背景と働く人の安全をより保護するために、2019年2月1日労働安全衛生法施行令が施行されています。大きな改正点は下記の3つです。
①装具の呼び名の変更 「安全帯」→「墜落制止用器具」
②フルハーネス型の器具を使用することが原則となった
③安全衛生特別教育が必須となった
これらの実施に伴ない、申請できる補助金や助成金があります。
〈経費の補助について〉
補助金の名称は「既存不適合機械等更新支援補助金」
法改正に適合するフルハーネス型墜落制止用器具への切り替えを実施した、中小企業の法人と一人親方が対象です。申請すれば必ずもらえる補助金ではありませんが、支援小売店であれば小売店経由で手続きもできるようなので、要件を満たすようであれば申請しておいた方がが良いでしょう。補助額は一式あたり最大25,000円の1/2、つまり12,500円が上限となり、同一申請者の交付額の上限は50万円です。
詳細は取扱機関のホームページで確認してください。
建設業労働災害防止協会
https://www.kensaibou.or.jp/support/subsidy/index.html
〈安全衛生特別教育 の受講費用の助成〉
助成金の名称は、「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)」です。
フルハーネスを使う作業をする場合は、安全衛生特別教育を受ける必要があります。
かかった費用に対し、「受講経費の助成」と「賃金の助成」をします。
賃金の助成?と思われたかもしれません。講習受講中、お給料を支払っていればその分も助成されます。
また建設業のキャリアアップシステム加入事業所に対しては、助成率UPの措置も取られています。
建設事業主向け助成金のご案内.pdf (2.38MB)
その他様々な要件がありますので、詳細はお問い合わせください。
つかの社会保険労務士・行政書士事務所
042-453-6295
2019/06/24
社会保険労務士のしごと
「社労士って何している人?」「〇〇士、△△士って色々あるけど、どう違うの?」
悲しいかな、、、自己紹介をするとこんな質問をよく受けます。
弁護士や公認会計士の仕事は、概ね想像がつく方が多いのではないかと思いますが、一般の方で社労士についてご存知の方はまだまだ少ないようです。
お医者様の仕事に例えると、「すでに病気になってしまった人の回復を助ける」のが弁護士さん。
社労士の仕事は「病気にならないように予防して、健康で強い体質を作る」こと。
今回は、社労士が普段どんな仕事しているのか、業務を依頼するとどんなメリットがあるのか、ご紹介したいと思います。
▪️社会保険労務士の専門分野▪️
社会保険労務士は「労働および社会保険に関する諸法令」を専門分野とする国家資格者です。
法令の一例ですが、
労働基準法、労働安全衛生法、雇用保険法、労災保険法、
国民年金保険法、健康保険法、厚生年金保険法、育児介護休業法など かなり多岐に渡ります。
【一般的な社労士業務のご紹介】(一部)
・人事労務に関する相談、労働トラブル相談、リスク対策
・就業規則、労働条件通知書等の作成、改定
・労災、通勤災害に関する申請および給付手続
・私傷病で働けなくなった時の傷病手当金申請や出産に伴う申請や給付手続き
・入退社時の諸手続き(資格取得、離職票など)
・各種助成金の相談と申請
・給与計算、賞与計算、勤怠管理などのアウトソーシング
・メンタルヘルス対策
・年金相談、申請代行
・紛争解決手続業務代行(特定社会保険労務士のみ可能)
もっと知りたい方は下記サイトご覧ください ↓
全国社会保険労務士連合会
https://www.shakaihokenroumushi.jp/about/tabid/203/Default.aspx
社労士のサービスは、目に見えないものが多く「これ買って満足!」というような費用対効果を感じにくいと言われます。
得意分野も様々なので、ニーズにあった専門家を見つけるのが良いと思います。
ちなみに当事務所の強みは、助成金申請、就業規則作成、給与計算と労働社会保険手続きなどのアウトソーシング業務と、現場で起きる労務問題への対応です。
忙しい経営者の方が本来の業務に専念できるよう、迅速丁寧に手続き致します。
行政書士として外国人の在留資格関係の業務、雇用管理もサポートします。
つかの社会保険労務士・行政書士事務所
042-453-6295
2019/06/17
算定基礎届の提出
会社員や公務員の方は、毎月の給与から、社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金保険)が控除されています。社会保険では実際の報酬(給与など)と決定した標準報酬月額に大きな差が生じないよう、年1回、見直しをします。
具体的には4月〜6月に受けた報酬によって算定します。この届出書類を「算定基礎届」といい、7月10日が提出期限です(原則)
業務の性質上、4月〜6月が例年繁忙期で、この3ヶ月の報酬の平均額と年間平均額との間に、2等級以上の差が生じる時は、年平均額で算定することができます。
「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月分〜翌年8月分まで)の各月に適用され、保険料の計算や将来の年金額等の計算の基礎となります。
《手続代行のご案内》
社会保険の煩雑な手続きは、アウトソースすれば時間と手間の大幅な節約になります。
社会保険労務士が、迅速かつ正確な届出はもちろん、「働き方」のアドバイスも致します。
お問い合わせは、
つかの社会保険労務士行政書士事務所
042-453-6295
2019/06/11
時間外労働改善助成金のご紹介
働き方改革によって働き方そのものが見直され、今後さらに多様化していくことが考えられます。
長時間労働、有給休暇取得、人手不足等の問題を解決すべく、働く環境の整備に取り組む中小企業事業主は注目です!
今回ご紹介するのは「時間外労働改善助成金」
全部で5つのコースがあります。
①勤務間インターバル導入コース
②職場意識改善コース
③時間外労働上限設定コース
④テレワークコース
⑤団体推進コース
具体的には、労働時間の短縮や休暇の取得促進、テレワークの導入など、働き方改革に取り組む事業主を支援するものです。
この中でも比較的取組みやすいのが、①勤務間インターバル導入コースでしょうか
①勤務間インターバル導入コース
勤務間インターバルコース.pdf (0.8MB)
「勤務間インターバル」とは勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、
働くひとの生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から制度導入が努力義務とされました。
■対象となる事業主は次のいずれにも該当する事業主です
- (1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること
- (2) 次のいずれかに該当する事業主であること
- (3) 次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること
- ア 勤務間インターバルを導入していない事業場
- イ 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
- ウ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
■対象となる取組みは下記のうちいずれか一つです
- 1 労務管理担当者に対する研修
- 2 労働者に対する研修、周知・啓発
- 3 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
- 4 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 5 人材確保に向けた取組み
- 6 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
- 7 労務管理用機器の導入・更新
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8 デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
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9 テレワーク用通信機器の導入・更新
-
10 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
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※ 研修には、業務研修も含みます。
-
※ 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
■成果目標
事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、休息時間が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入することを目標とします
■支給額
取組みの実施に要した経費の一部が、成果目標の達成状況に応じて支給されます。対象経費の合計額に補助率3/4を乗じた額になりますが、上限額を超える場合は、上限額までです。