新着情報

2022/06/26

事務所だより7月号

事務所だより7月号

事務所だより7月号の内容は

【注目トピックス】雇用調整助成金の特例再延長について

【特集】60時間超の時間外労働割増賃金率の上昇について

    人事評価により評価を下げるときの注意点

【話題のビジネス書ナナメ読み】

    92歳 総務部長の教え(ダイヤモンド社)

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2022/06/01

開業3周年のご挨拶

開業3周年のご挨拶

本日6月1日、つかの社会保険労務士・行政書士事務所は開業3周年を迎えました。

この節目の年を無事に迎えることができました事は、ひとえに皆様のご愛顧の賜物と深く感謝しております。

これからも、働くひと、地域で暮らすひと、ひとを大切にする企業の健康力アップとサービス向上に邁進してまいります。

今後ともどうぞよろしくお願いします。

 

令和4年6月1日  

つかの社会保険労務士・行政書士事務所  代表 塚野明子

2022/05/24

事務所だより6月号

事務所だより6月号

事務所だより6月号の内容は

【注目トピックス】「脱・長時間労働体質」の実践マニュアル

【特集】2022年4月からの不妊治療保険適用について

    社員の独立と競業避止義務契約について

【話題のビジネス書ナナメ読み】

    やる気に頼らず「すぐやる人」人になる37のコツ(かんき出版)

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2022/05/23

社会保険 算定基礎届について

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会社員や公務員の方は、毎月の給与から、社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金保険)が控除されています。社会保険では実際の報酬(給与など)と決定した標準報酬月額に大きな差が生じないよう、年1回、見直しをします。

具体的には4月〜6月に受けた報酬によって算定します。この届出書類を「算定基礎届」といい、今年の提出期限は7月11日(月)です。

業務の性質上、4月〜6月が例年繁忙期で、この3ヶ月の報酬の平均額と年間平均額との間に、2等級以上の差が生じる時は、年平均額で算定することができます。

「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月分〜翌年8月分まで)の各月に適用され、保険料の計算や将来の年金額等の計算の基礎となります。

 

手続代行のご案内》

社会保険の煩雑な手続きは、アウトソースすれば時間と手間の大幅な節約になります。

社会保険労務士が、迅速かつ正確な届出はもちろん、「働き方」のアドバイスも致します。

お問い合わせは、つかの社会保険労務士事務所まで

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2022/05/23

令和4年度 労働保険年度更新のごあんない

令和4年度 労働保険年度更新について

労働保険の年度更新は、毎年1回、4/1〜3/31の労働者の賃金を集計し、確定保険料および概算保険料を申告書に記載して、都道府県労働局に申告する手続です。

今年度は雇用保険料率が年度途中で変更になるため、申告に注意が必要です。

申告期間は、令和4年6月1日(水)〜7月11日(月)となっています。

《手続代行のご案内》

労働保険料申告書の記入方法がわからない、忙しくて作成している時間がないという企業の方、手続きをサポート致します。法改正や複雑な建設業一括有期の申告もご相談ください。

まずはお電話か、お問い合わせフォームからどうぞ

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